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どのくらい?

賃貸管理をする場合に必要な税金は
どのくらい?

不動産には様々な税金がかかる

不動産に関連する税金には、以下のようなものがあります。

上記のうち、国税に分類されるものについては、税率が統一されています。一方、地方税に分類されるものについては、都道府県や市町村によって税率が異なる場合があります。

では、横浜で賃貸管理や不動産管理をする場合、どのような種類の税金がどのくらいかかるのでしょうか。ケースごとに詳しくみていきましょう。

不動産を取得した場合にかかる税金

不動産を取得する場合、以下のような税金が課せられます。売買・相続・贈与のいずれによる取得なのかによって課せられる税金の種類が変わりますので、事前に理解しておきましょう。

不動産売買において
課せられる税金

売買により不動産を取得する場合、以下の税金が課せられます。

印紙税は、印紙税法により定められた課税文書に対して課税されます。また、登録免許税は土地・建物取得の登記をする際に、不動産取得税は土地・建物を取得した際に課税されます。

消費税に関しては、土地を購入する場合、仲介手数料のみに課税されます。これに対して建物は、個人間で中古住宅の売買をする場合を除き、建物代や建築費についても課税されます。

印紙税

税率・税額 契約金額により、400円~60万円。平成26年4月1日~令和4年3月31日までに契約書が作成された場合で契約金額が10万円を超える場合は軽減措置あり。
納付方法 印紙の貼付・消印により納付。

参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm)

登録免許税

税率・税額 不動産価額×0.2%
納付方法 銀行納付もしくは印紙税納付

参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm)

不動産取得税

税率・税額 住宅・土地…取得時価格×3% 住宅以外の家屋…取得時価格×4%
納付方法 不動産取得より10日以内に申告し、神奈川県より送付される納税通知書に記載されている期限までに納付。

参照元:(PDF)神奈川県|不動産取得税のあらまし(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/11040/hudosan_aramashi_r2.pdf)

相続・贈与により不動産を
取得する場合

相続によって不動産を取得する場合、印紙税・登録免許税・相続税がかかります。相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という控除額が設けられていますので、これを超える分について、相続額に応じた課税が行われます。

また、贈与によって不動産を取得する場合、印紙税・登録免許税・不動産取得税の他に、贈与税がかかります。

参照元:スーモ(https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/baikyaku/bk_money/tochi_sozokuzei/)

不動産を保有することでかかる税金

不動産を保有することでかかる税金には、固定資産税と都市計画税があります。これらの税金は不動産オーナーが毎年支払わなければならないものですので、賃貸管理・不動産管理を専門業者に委託する場合でも、どの物件にいくら税金がかかっているのか、きちんと把握しておくことが大切です。

横浜で不動産を保有する場合にかかる固定資産税

固定資産税は、土地および家屋に対して課せられる税金です。税額は「課税標準額×1.4%」により算出され、毎年1月1日時点における不動産所有者が、これを納付します。納期は全4期に分けられ、4月、7月、12月、翌2月に納税します。

参照元:神奈川県HP(https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a001/b012/006.html)

横浜で不動産を保有する場合にかかる都市計画税

都市計画税は、都市計画法において定められる「市街化区域」内にある土地および家屋に対して課せられる税金です。横浜市の場合、令和3年1月時点において市域の約77%が市街化区域に該当します。

税額は「課税標準額×0.3%」で算出され、固定資産税と併せて納付します。

参照元:神奈川県HP(https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/koteishisan-toshikeikakuzei/koteishisan-toshikeikakuzei-shosai/kotei.html)

以上のように、不動産には取得時だけでなく保有中にも様々な税金が課せられます。賃貸管理・不動産管理を円滑に運ぶには、こういった税金も含め、どのくらいの経費がかかっているのか正確に把握することが大切です。

現在不動産を保有している方、あるいはこれから不動産の取得を検討している方は、対象となる不動産にどのくらいの税金がかかるのか、調べてみてはいかがでしょうか。

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